外来種(がいらいしゅ)とは 
 もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生き物のことを指す。このうち、外国から入ってきたブラックバスやアメリカザリガニなどは国外外来種、同じ日本の中にいる生き物でも、カブトムシのように、本来は本州以南にしかすんでいなかった生き物が北海道に入っており、こうしたものを国内外来種と呼ぶ。
 こうした外来種のうち、生態系(せいたいけい)などに被害(ひがい)を及ぼすものについては、「外来生物法」において「特定外来生物」、「要注意外来生物」などに指定されている。
外来生物法(がいらいせいぶつほう)(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)
   外国からの外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業(のうりんすいさんぎょう)へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもの。
・飼育(しいく)、栽培(さいばい)、保管(ほかん)及び運搬(うんぱん)することが原則禁止。
・輸入(ゆにゅう)することが原則禁止。
・野外へ放つ、植える及びまくことが禁止。
●要注意外来生物(ようちゅういがいらいせいぶつ)
   現時点では、外来生物法に基づく規制が課されるものではないが、生態系に悪影響を及ぼす可能性があり、科学的な知見や情報が得られれば、特定外来生物になりえるもの。